
波形ストレート屋根の改修工事

波形ストレート屋根の改修工事を
検討する前に。
波形ストレートの改修工事をいざ行うとなった時、「どのような点に注意して、どのような工法を選んだら良いか」なかなかわからないものです。
そんな時に参考になる、お役立ち情報をまとめました。
波形ストレート屋根の3つの工法
施工方法 |
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既存の古くなった屋根を「撤去」して新たに新品を設置
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既存の屋根は「そのまま」でその上に新品を設置
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既存の屋根は「そのまま」で塗料で保護コーティングを行う |
メリット |
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◎ 新品になることにより防水の確実性が高い |
◎ 産廃の発生が少ない |
◎ 加重がかからない(新耐震基準をクリア)産廃を出さず、塗料選定によっては防水・遮熱・高耐久の効果が得られる |
デメリット |
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◎ アスベストが飛散 ◎ 産廃の発生 ◎ 施行中、一時的に屋根がなくなるので雨が室内に入る可能性大 ◎ 騒音、振動が起こる ◎ 価格が高い |
◎ 加重がかかる |
◎ 工期が転機に影響される |
建物内部への影響 |
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施行中、雨が室内に入る可能性大。施行中は建物使用をストップ。 |
工事中の騒音・振動
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特に無し
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遮熱効果(光熱費削減) |
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無し
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有り |
有り |
コスト |
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産廃処理費 高い
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波形ストレート・折板
普通 (しかし、申請が必要で施工ができない場合も!) |
塗料材料費
塗料選定で価格が変わる
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「カバー工法の落とし穴」にはまらないために!
既存の屋根を撤去する(産廃を出す)ことなく、比較的工期も短いカバー工法ですが、以下の2点に十分な注意が必要です。

床面積の合計が百平方メートルを超える増築をする場合、着工前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
※ 建築基準法 第6条 引用

1981年6月以降着工の建物に定められた新耐震基準(震度6強〜7程度の揺れでも倒壊しないような耐震基準)をクリアしなければなりません。
※ 国土交通省は、2009年9月から既存不適格建築物の増築に関する基準を緩和しました。
緩和の対象は、増改築部分の床面積が既存部分の2分の1以下のもの。
1981年施工の新耐震基準に適合している建築物は、既存建築物と増改築部分とを構造上分離すれば、耐震診断が不用になる。
※ 建築基準法 第6条 引用
以上の2点にしっかり対応すれば重大な問題にはなりません。
建築基準法違反の建築物であれば、建築基準法が認める合法的な建物への計画が求められ、違法部分の撤去、改修を行うことになります。もちろんその改善命令に従わない場合は建物強制撤去ということになります。また確認申請書はすくなくとも着工までに提出していないと受け付けてくれません。さらには確認済証は再発行は絶対にされませんので紛失すると大変です。

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